認知症になってもこれで安心『家族信託』

成年後見制度は負担と制約が多い

認知症になり意思能力を喪失してしまった場合の『資産凍結』に対して、事後の対策として現状では成年後見制度を活用するしかありません。

ただ、成年後見(法定後見・任意後見)は安心安全な制度である一方、負担と制約が多いことが昨今問題視されています。

例えば・・・

①後見人は毎年、家庭裁判所への報告義務を果たす必要がある

②資産の積極的活用や相続税対策ができない

③弁護士等第三者が後見人になった場合、報酬負担が発生する

今『家族信託』が注目されています

このような状況下で、相続資産管理の新たな手法として『家族信託』が今注目を集めています。

 家族

『家族信託』の定義

資産を持つ方(委託者)が、元気なうちに「老後の介護に必要な資金を管理してもらいたい」等の目的に従って、

保有する不動産や金融資産等を信頼できる家族(受託者)に託し、その管理処分を任せる仕組みです。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。従って、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

『家族信託』の問題点は無いのでしょうか

理論的には認知症による資産凍結に関するほとんどのお悩みを解決できる家族信託ですが、弱点が無いわけではありません。

第一に、

後見制度に比べて自由度が高い分、当初の信託契約を組成する際にあらゆる事態やリスクを想定しないと意味のないものになってしまいます。契約組成が難しいのです。

第二に、

家族信託をよく理解している専門家がまだまだ少なく、依頼先が限られます。単純に行政書士・弁護士等の免許を持っているというだけでなく、実務経験を積んでいる専門家に依頼した方がよいでしょう。

理解した上で『家族信託』を活用しましょう

上記のような問題点はあるものの、習熟している専門家がきちんと組成すれば、

繰り返しになりますが、認知症による資産凍結のお悩みはほとんど解決できると言っても過言ではありません。

またそれ以外にも

①従来の遺言では不可能だった二次相続以降の資産承継者を指定できる

②共有不動産の円滑な管理処分を可能にする

等の効果も期待できます(こちらについては、また後日別のコラムでお話しさせて頂きます)。

特徴を理解した上で積極的に活用することをおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所

 老夫婦