親子で売買していいの?『親族間売買』で注意すること

不動産は現金などと異なり、相続トラブルの一因となることが少なくありません。

  ・単純に分割できない

  ・相場により価格が変動する

  ・当事者の思い入れが強くなりがちである

相続対策の一環として、親が元気なうちに不動産を子供に売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか。

例えば、被相続人となる親の判断能力がしっかりしているうちに、相続人となる子ども達の内の1人に適正価格で不動産を売却しておけば、他の相続人の納得も得やすく、相続トラブルの回避につながります。

一方で、注意しないと、以下に申し上げるとおり思わぬデメリットを被ることにもなりかねません。

デメリット①:贈与と疑われる

身内だからと言って、相場よりあまりにも低額で売買した場合、税務署から「低廉譲渡」と見なされる可能性があります。

この場合、通常の売買価格との差額を贈与だと言われ、贈与税が課税されてしまいます。


デメリット②:税制上の優遇措置が受けられない

親族間売買は、税制上の優遇措置の適用対象外とされる場合があります。
例えば、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』や、軽減税率の特例等が適用されません。

デメリット③:住宅ローンが利用しにくい

銀行等から借り入れをする場合、必要書類を揃えることが必要ですが、親族間売買では、売買契約書や重要事項説明書を省略してしまうケースも多いです。
税務署からの指摘や、相続トラブルに巻き込まれること、融資金が本来の目的以外に利用されるなどを懸念し、金融機関が融資に慎重になり、ローン審査が厳しくなる傾向にあります。

トラブル回避のために・・・

このようなトラブルを回避するためには、

  ①適正価格で

  ②売買契約を締結

するようにしましょう。

価格決定に当たっては、公示地価・路線価・固定資産税評価額等を参考にするとよいでしょう。

また、身内だからと慢心することなく、売買契約書もきちんと作成しましょう。

適正価格の算出や書類の準備、税務への備え、金融機関の手続等、不動産売買には専門的な知識が必須となります。
不動産や相続の専門家に相談することをおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》