不動産を相続した場合の相続税 軽減措置
小規模宅地等の特例
不動産を相続した場合、相続税の軽減措置として、『小規模宅地等の特例』があります。
税法上の要件を満たす場合、一定の面積まで土地の相続税評価額を最大80%下げることが可能です。
自宅や、賃貸を含む事業用の宅地について、残されたご家族が維持しやすいよう、政策的な配慮がなされています。

特例の対象となる土地と軽減措置
特例対象として、以下の3つが定められており、それぞれに軽減措置が定めれています。
A 特定居住用宅地等:330㎡までは80%減額
・被相続人が相続開始直前に居住していた宅地等
・2つ以上ある場合は、主として居住していた宅地等だけが特例の対象(従って、別荘等については対象外)
B 貸付事業用宅地等:400㎡までは80%減額
・被相続人が相続開始直前に貸し付けていた宅地等(アパートの敷地や駐車場等)
C 特定事業用宅地等:200㎡までは50%減額
・被相続人が相続開始直前に事業(貸付業を除く)の為に使用していた宅地等
特定居住用宅地等の軽減措置を受けられる方
以下、最も利用頻度の高い、「特定居住用宅地等」軽減措置の対象者についてご説明します。
(貸付事業用宅地等・特定事業用宅地等の対象者、その他本制度の詳細については、こちらをご覧下さい。)
○配偶者
被相続人の配偶者は、無条件でこの特例の適用を受けられます。
○同居親族
同居親族の場合、相続税の申告期限(相続発生から10カ月)まで引続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けることが条件となります。
○別居親族(持家でない方)
借家住まい等、下記の要件をすべて満たしている方も対象です。
1)被相続人に配偶者や同居の相続人がいない
2)相続開始前3年以内に、自身やその配偶者・3親等内の親族等が所有する家屋に住んだことがない
3)相続開始時に居住している家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有していたことがない
4)申告期限まで引続きその宅地等を所有している
まとめ
税法はたいへん複雑ですし、適用できる特例が有るかどうかの判断は、困難を極めます。
弊事務所はファイナンシャルプランナー資格も取得しておりますし、税理士のご紹介も可能です。
お気軽にご相談ください。
千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》

