身元保証トラブルが急増?自衛策は?

昨今、高齢者の身元保証・見守りなどを家族に代わって担うサービスに関するトラブルが新聞紙上を賑わせており、消費生活センターへの相談も急増しているようです。

身元保証サービスとは

身寄りのないお年寄り、いわゆる“おひとり様”が増えていることにより、その不安をやわらげ老後を支えるサービスの需要が高まっています。

病院へ入院する場合や介護施設へ入所する場合等、一般には、親族が身元引受人になります。身元引受人は、手術の際に同意したり、費用の支払についても連帯して責任を負います。

ところが、単身の方で、身近に身元引受を頼める方がいない場合はどうでしょう。入院や入所を拒まれるケースが出てきます。

このような事情から、第三者が身元引受を行うサービスへのニーズが増えている訳です。

トラブルが急増中

実際に葬儀社や介護事業者、不動産業者など様々な民間事業者がこのサービスに参入してきています。

一方、これらの民間事業者に対して、規制や監督する省庁はないというのが現状です。

しっかりした事業者なのかどうか見極めることは非常に難しいと言わざるを得ず、実際に以下のようなトラブルも発生しています。

 ・依頼していたサービスがきちんと提供されない

 ・具体的にサポートの必要が生じた段階で、追加の費用を請求される

 ・解約を申入れたら多額の解約金を請求された

 ・遺言を書かされ当該民間事業者に遺贈させられる

 ・最初に預けた保証金・預託金について不透明なままにされてしまう

もちろん、誠実に対応されている事業者もいるかと思いますし、このようなトラブルを起こす事業者はほんの一部だと信じたいところですが、

 ○独り身の高齢者には頼れる方もおらず、泣き寝入りせざるを得なかったり、

 ○本人の判断能力が低下してきてしまうと、(他に頼れる方がいない人向けのサービスなので)サービス提供をチェックすることがそもそも不可能

といった、構造的な問題があります。

自身の身を守るには

自衛策の一つとして、行政書士などの法律専門職との間で、自分が元気なうちに「任意後見契約」を交わしておく、ということも有効かと思います。

もし自分の判断能力が低下した場合には、任意後見人に就任してもらい、上記のようなトラブルが起こらないよう監視してもらうことが可能となります。

任意後見人の場合には、家庭裁判所により後見監督人が選任される等、家庭裁判所が関与しますので一定の安心感はあると思います。

その他にも行政書士等の法律専門家は、弊事務所を含め下記のような業務に対応しています。民間事業者の身元引受サービスのメニューとかぶる部分もありますので、両者を見極めながら活用されたらよろしいかと思います。

 ・見守り契約

 ・財産管理委任契約

 ・任意後見契約

 ・遺言

 ・死後事務委任契約

相続に関するお悩みは人それぞれです。一人で抱え込まず、相続の専門家にまずはご相談してみることをおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》