相続分譲渡について

相続が発生した場合、自身の相続分を他の人に譲渡することはできるのでしょうか。

今回は『相続分譲渡』に関するお話しです。

相続分譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続財産全体(債務を含みます)に対して、法定相続人が持ちうる権利(持分)を他人に譲渡する行為を指します。

○譲渡の相手方は、他の法定相続人でも、第三者でもかまいません。

○有償か、無償かは問いません。

○譲渡後は、法定相続人としての地位を離脱することになりますので、遺産分割協議に参加することはなくなります。

○被相続人の債務の返済義務も、譲受人に移転することになります。

注意しなければいけないこと

但し、相続債務の譲受人への移転は、譲渡人と譲受人の当事者間においてしか有効ではありません。

債権者に対して対抗することはできず、譲渡したといえども、譲渡人は相続債務を負担しなければなりません。
(この場合、譲受人に求償を求めることはできます。)

まとめ

相続分の譲渡にあたっては、まず相続債務の有無を確認し、問題ないか検証するようにしましょう。また、遺産全体の状況を踏まえ、相手方との条件をしっかり詰めることが必要です。

このように相続には検討しなければいけない事項が多々あります。専門家へのご相談をおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》