「信託計算書」の税務署への提出とは?(家族信託)

認知症による資産凍結に備え、家族信託契約を締結する方が、弊事務所でも年々増えております。

最近では、私のセミナー等の説明を経由せず、お客様の方から積極的にお調べになった上「家族信託契約を締結したい」との問合せも増えて参りました。

信託計算書について

年老いた親御さんの財産を円満円滑に管理・承継する為、そのお子さんや甥御さん・姪御さんが「受託者」に就任するケースが多いですが、

受託者には、毎年税務署への信託計算書等の提出が義務づけられています。

信託財産からの収益の合計額が年間3万円以上(1/1から12/31まで)の場合、「信託の計算書」「計算書合計表」を翌年の1/31までに所轄の税務署に提出する義務があります。

  ○信託の計算書:信託財産からの収入と支出をまとめたもの

  ○計算書合計表:信託財産の一覧をまとめたもの

従って、単にご実家の管理等を目的としていて、収益を生まないような場合には、提出義務は発生しません。

(不動産を売却して譲渡所得が発生した場合や、金融資産を運用して多額の利益がでた場合等が該当します。)

このように、家族信託含め生前対策・相続の手続には分かりづらいことも多々あります。専門家へのご相談をおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》