相続人でないと何ももらえないの⁉

亡くなった方の介護等のお世話をし、その財産の維持増加に貢献したていた親族は、たとえ相続人でなくても、その貢献にみあう金額を相続人に請求できるようになりました。今回は民法改正により新設された『特別寄与料』に関するお話です。

『特別寄与料』とは

従来でも、被相続人の財産の維持や増加に対する貢献度に応じ相続分を加える『寄与分』という制度は定められていまた。
ただ、この寄与分の対象は相続人だけで、相続人でない親族が被相続人にどんなに貢献していたとしても、恩恵を受けることは不可能でした。
たとえば、長男の嫁が同居している義父の面倒を献身的にみると言うケースは多いかと思いますが、民法で定められている相続人には該当しない為、対象外となってしまいます。

このような不公平感を解消することを目的として、2018年の民法改正で新たに『特別寄与料』という制度が設けられました。
これにより親族であれば、相続人でなくても介護や看護、事業の手伝いなど被相続人に貢献した度合いに応じて、財産を請求できるようになったのです。

但し注意しておきたいのは、特別寄与料は相続にあたっての当然の権利ではなく、相続開始後に相続人に対して請求し、支払ってもらうものだということです。
従って、寄与分には時効はありませんが、請求権であるが故に特別寄与料には消滅時効や除斥期間があります(相続の開始および相続人を知った時から6カ月を経過したとき、または相続開始時から1年を経過したときは請求することができません)。

老人と自宅

特別寄与料を請求できる3つの要件

(1)被相続人の親族
特別寄与料を請求できるのは、相続人以外の親族です(相続人には寄与分制度があるため特別寄与者からは除外)。
ここでいう「親族」とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことです。
なお、法的な婚姻関係がない内縁関係は親族として認められません。
血縁関係のない近所の人や訪問介護の人などが実際に介護や看護に協力するケースはあるかと思いますが、親族でなければ請求することはできません。
また、相続放棄をした場合も、対象外となります。

(2)労務の無償提供
有償で介護を行なっていた場合、すでに対価を得ているとみなされ、特別寄与料の請求は認められないとされています。
ただし、その対価が一般的な相場よりも極端に低かった場合などは、請求が認められる可能性もあります。

(3)財産の維持増加に対する特別の寄与
被相続人の介護や事業の手伝いを無償で行うことで、被相続人の財産から出費を抑える、または財産を増やすことに貢献していると認められることが必要です。

特別寄与料と相続税

特別寄与料は請求により相続人から支払われますが、この収入は「被相続人からの遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となります。
なお、特別寄与料を支払った相続人は、相続した財産から控除することができます。

いずれにしても、これまで認められていなかった、相続人以外の親族への見返りの道が拓かれたことは、大きな進歩といえるでしょう。
被相続人に貢献しており特別寄与料を請求できる可能性のある方は、相続人でないからと諦めたりせず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》