借金があるのに放棄できない!?

亡くなられた方に借金等がある場合、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄をすることが可能です。

一方、単純承認をしたとみなされると、原則として相続放棄はできなくなります。

今回は「単純承認=相続財産を全て承継する」とみなされてしまうケースについてのご紹介です。

ケース1:葬儀費用を相続財産から支払う

葬儀費用を相続財産から支払った場合、単純承認とみなされてしまう可能性があります。
例えば火葬に必要な最低限度の費用を支払う等、葬儀にかかる費用については相当な範囲内であれば、単純承認とは認められないとされています。
しかし、盛大な葬儀を執り行った際の費用・墓石の購入・位牌の作成に関する費用は単純承認したとみなされる可能性があります。また、初七日や四十九日、一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から支払うことについても注意が必要です。

ケース2:被相続人の債務を相続財産から支払う

相続財産から被相続人の債務を支払う行為も、「相続財産の処分」(民法第 921 条第 1 号)に該当した場合には相続放棄ができなくなります。
一方、相続人が自分の固有財産から債務の弁済をおこなう行為は、「保存」行為であって、処分にあたらないと解されています。
処分か保存かについては、具体的な事情により最終的に家庭裁判所が判断しますので、既に債務や税金について、被相続人の財産から支払ってしまった場合でも、その債務の性質や金額等によっては保存行為と解釈され、相続放棄が認められる余地はあります。

ケース3:価値の高い「形見」を受け取る

形見とは言え、ブランド物のスーツや時計、宝石・貴金属、着物、骨董品など、高価なものを受け取ると、相続を受けたものと判断されるリスクがあります。
なお、遺骨や位牌、仏壇は、相続財産ではなく「祭祀財産」と考えられており、これらを引き取っても相続放棄は可能となります。


今回ご紹介したのは一例であり、他にも単純承認とみなされるケースはありますので、専門家にご相談することをおすすめします。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》