暦年贈与の持ち戻しが『7年』に延長

年間110万の暦年贈与については租税回避に活用されていると、かねてより指摘があったところですが、

昨年12月、2023年度税制改正大綱を発表され、いよいよ生前贈与の暦年課税についてメスが入るところとなりました。

加算期間が3年→7年に!

「暦年課税」は、年110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超える分に課税する仕組みです。

非常に使いやすいこともあり、おじいちゃん・おばあちゃんが子や孫に贈与することで「相続税対策にもなる」、と広く普及しております。

但し、従来から相続前の3年以内に贈与した分は、相続税の計算上は相続財産として組み戻されて課税対象とされてきました。
それが今回、さかのぼる期間を「3年」から「7年」に延長する、という方針が出されました。

延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産から控除できる、という緩和措置はあるものの、持ち戻しの期間が長くなれば、それだけ負担が重くなる可能性があります。

相続時精算課税制度は使いやすく

一方、相続時精算課税制度では暦年課税制度と同水準の基礎控除枠を創設することになりました。

「相続時精算課税」は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が合計2500万円以内なら何回贈与しても贈与税がかからない仕組みです。
ただし、将来の相続発生時に贈与の累積合計額を相続財産に加算して相続税を計算するというものです。

創設当初は注目を浴びたものの、結局節税効果が薄いとの理由からなかなか活用する人が少なかったのは事実でした。

相続時精算課税制度を利用するには、税務署に「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要となり、以後は少額の贈与でも毎年税務署への申告が必要でしたが、
今回、相続時精算課税制度でも年110万円までは申告不要とし、使いやすくすることで利用者増加を見込むことになります。

意図は子育て世代への贈与の前倒し

今回の税制改正は7年に延長することの「締め付け」がとかく声高に報道されていますが、

早いうちから生前贈与を前倒しする動きにつなげたい、と言う意図が真意のようです。

確かに、高齢の祖父母から、結婚や育児などにお金がかかる現役世代への贈与を促すことに繋がるのではないのでしょうか。


改めて生前贈与の持ち戻しについて整理すると・・・ 

今回の税制改正大綱をふまえ、税務上・法律上の法定相続人への「生前贈与」について整理すると、以下のようになります。

《税法》相続開始7年前までの分が持ち戻し(相続財産に加算)

《民法》相続開始10年前までの分が遺留分対象財産に持ち戻し(民法第1044条第3項)。

ここでいう「税法」とは、もちろん相続税の計算上の規定で、「民法」とは、遺産分割をする際の取り決めについてです。

混同している人も多いと思いますが(正直、私もこの仕事につくまでは知りませんでした。)、一言で「相続」といっても、「税金」と「遺産分割」では適用する法律が異なり、それぞれで規定されています。

いずれにしても、相続は大半の場合、100年近く生きてきた、その人の最後を締めくくる手続であり、税金や法律など必要な知識が多岐にわたります。

専門家にご相談することがお薦めです。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》