相続登記がいよいよ義務化
令和6年4月より相続登記義務化が開始
これまで義務ではなかった相続登記が義務化されます。
「自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に、相続登記の申請等をすることが義務付けられました。
所有者不明土地は全て合わせると、九州ほどの面積になると言われており、社会問題化していますので、この対策に国がいよいよ本腰を入れたということだと思います。
遺産分割協議がまとまらず、3年以内に相続登記ができないときは、どうしたらよいのでしょう。この場合、相続人申告登記制度が新設され、自分が相続人であることを戸籍で示す必要があります。その後協議が成立した日から3年以内に、不動産承継者は改めて相続登記申請を行うことになります。
尚、対象者はあくまで法定相続人であり、遺言により不動産を取得する者でも、法定相続人でない者は義務の対象者ではありません。
また、義務違反には金10万円以下の過料の可能性があります。
義務化は過去に遡るので注意が必要です
今回の法改正では、施行日前に相続の開始があった場合についても遡って適用されます。
一般的に法改正は施工日前に遡及しないのが常ですので、それほど所有者不明土地問題が重いということの表れではないでしょうか。
過去の相続登記の起算日は、①施行日②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日となっています。
住所変更登記も義務化
登記簿上の所有者の住所・氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内にその変更登記の申請をすることも義務化されます。
相続登記の義務化より少し遅れて、令和8年までに実施されることになっています。
相続した土地の国庫帰属も認められます
相続または遺贈により土地を取得した相続人が、その土地を国庫に帰属させることができる制度も新設されます(令和5年4月より施行予定)。
私のところにも「親が亡くなり、田舎の山を相続したが、管理もできずどうしたらよいのでしょう。」という相談は、従来から多くありましたが、行政に寄付したくても受け取ってくれないのが実情でした。このようなお悩みも今後は解決に向かうことが期待されます。
千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所《絆コンサルティング》