福祉団体への寄付も可能な遺贈とは?相続との違い
遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって財産を受遺者(受けとる人)に無償で譲与することです。
遺産を受け取る「受遺者」は「法定相続人」以外でも可能ですので、お世話になった方でもよいですし、最近は、「遺贈寄付」も注目されています。
遺贈と相続の違い
1)財産を受け取る人
まずご紹介したいのは「財産を受け取る人」による違いです。
法定相続人以外の人に財産を残したい場合は「遺贈」となり、法定相続人に財産を残したい場合は「相続」となります。
「相続」なら遺言書を作成しなくても、法定相続分の財産を配偶者や子どもに残すことができますが、「遺贈」では遺言書が必要となります。
2)税金
法定相続人以外に遺贈する場合、法定相続人にかかる相続税の1.2倍を支払うこととなります。また、通常の相続税には「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」がありますが、これも対象外になります。(※ただし例外があります。詳しくは後程ご説明します)
また、不動産の場合は不動産取得税が別途かかる場合があります。それに加えて、登録免許税も法定相続人より1.6%高い2%になります。
遺贈と節税〜認定NPO法人への遺贈は非課税〜
但し、認定NPO法人へ遺贈する場合、相続税が課税されないというメリットがあります。
そのため、認定NPO法人への遺贈は、遺贈による節税を考えている方に注目され始めています。
遺贈の種類は?「包括遺贈」と「特定遺贈」
包括遺贈
遺産には現金・不動産や株式など様々なものがあると思いますが、遺産全体に対する割合で与える遺贈のことを包括遺贈と言います。
例えば「全財産の3分の1を甲にあげる」などです。
特定遺贈
特定遺贈とは、例えば「土地を乙にあげる」など、特定の財産を譲る遺贈です。
遺贈を行うときは「遺留分」に注意 専門家に相談を
配偶者や子ども、父母などの法的相続人は、遺産に対して最低限の取り分をもらう権利が民法で保障されています。これを「遺留分」と言います。
「全財産を法定相続人以外の人に遺贈したい」という意向があったとしても、遺留分権利者に一定の財産を渡さなければなりません。
せっかく遺言書を書いて遺贈するのですから、トラブルにならないよう気をつける必要があります。
相続専門のプロにご相談することをお勧めします。
千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所