遺産を渡したくない!どうしたら!?

自分の死後、仲の悪い親族に遺産が渡るのを避けたいと思ったらどうしたらよいのでしょう?
その人が法定相続人だった場合、何もしないでおくと財産が渡ってしまうことになります。
今回は、その対策の一つとして簡単な方法を紹介します。

法定相続人とは

法律上、相続人になれる人を法定相続人といい、以下の方が該当します。

ア)配偶者
イ)被相続人と血のつながりがある者(血族) 

イ)の方の優先順位は以下の通りとなり、下記(1)(2)(3)のうち最も順位の早いグループの人だけが法定相続人となります。

(1)子、(2)直系尊属、(3)兄弟姉妹

よくあるお悩みに、『離婚成立前、協議中に自分が死んでしまい、配偶者に財産を渡すことは避けたい』というものがあります。

上記のとおり、配偶者は必ず法定相続人になりますので、自分が生きているうちに離婚を成立させなければ財産が渡ってしまいます。
しかし、裁判する以外、夫婦双方の合意がなければ離婚は成立しません。
そのため、高齢だったり持病をもっていたりする人は、相続を意識するようになると、焦る気持ちをもつこともあるようです。

遺言書を作成しておくことで財産を守れる

もっとも簡単なのは、『遺言書』です。
遺言書というと難しく感じるかもしれませんが、思っているよりも簡単に作成することができます。

自身で書く『自筆証書遺言』のほか公証役場で作る『公正証書遺言』もあります。
自分で考えるのが不安であればどちらも専門家にサポートを依頼することができます。

ここで重要なのは、一部の人に財産が渡るような内容で作成することです。
たとえば、『遺言者の有する一切の財産を、子○○○○(△年△月△日生)に相続させる。』と記載すれば、子に全財産が渡ることになり、配偶者に財産を渡さずに済みます。

遺言書だけでは思いどおりにならないことも

但し、遺言書を作成すればよいのかというと、残念ながらそうではありません。
というのも、配偶者・子・直系尊属には、『遺留分』というものがあり、侵害額請求をすれば一定程度の財産を得ることができるからです。
もっとも、これを請求をするかどうかは、その人自身が判断することなので、さまざまな考慮の結果、請求しないという判断をしてくれる可能性もあります。

請求をしてもらいたくないと思うならば、相手に対して『なぜ遺産を渡さないのか』という部分を生前に説明しておくなど、相手の気持ちに配慮し、協力をあおぐ必要があります。

遺産を渡さないということは、本人と特定の相続人だけの話ではなく、相続人同士の人間関係も悪化させてしまう可能性があります。
本当にそれが全員のためになるのか、時には専門家のアドバイスも仰ぎながら、準備を進めていく必要があるでしょう。

千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所