故郷に暮らす老親の為に~「家族信託」の活用
都会の子供と故郷の親、それぞれの思い
東京や大阪などの大都市圏に子供たちが出てきてしまい、地方(故郷)の実家に高齢の両親だけで暮らしているケースは少なくありません。
このようなケースでは、子供達からすると、こういう想いを持っている方が多いのではないでしょうか。
「老親を引き取るには今の住まい・間取りでは狭い。だからといって、このままでは不安。できることなら近所に引っ越してきてほしい。」
一方の親側とすれば、こういう想いを持つ方が多いです。
「住み慣れた地を離れ、今さら都会に住むのも気が引ける。自宅で過ごすことが困難になったら、住み慣れた地元の施設を探したい。」
もし足腰が弱ったり、認知症になったら・・・
足腰の問題や体調不良・認知症が原因で、自分で預金を下ろすこともままならなくなったら、介護サービスの利用や施設への入所を検討しなくてはなりません。
その際に、介護事業者等への支払いが生じたり、あるいは、空家となった実家を売却して介護費用・施設利用料に充てることも想定する必要があります。
家族信託で老親の生活をサポート
「親が銀行に行けない」「認知症で窓口手続きができない」といった事態に備えるために、親が元気なうちに家族信託の契約に基づき日常生活に必要な生活資金だけを残して、管理を担う子(これを信託の仕組みの中では「受託者」という)が預かっておくという「家族信託」の施策はとても有効です。
また、親の財産である実家の不動産も信託財産として受託者たる子が管理を預かることで、いざという時(例えば、親が入院・入所して実家が空家になったとき)に、子が賃貸に出して利益を生み出したり、売却して介護資金を捻出することも合法的かつスムーズにできます。
結論として、「家族信託」の契約で老親の金融資産と実家不動産の管理・処分権限を設定することで、もし老親の判断能力が低下しても、金融資産や不動産を老親のために有効に使って生涯をサポートするという万全の体制、さらにはその先の円滑な承継へのレールが構築できるといえます。
リモート打合せで全国対応
弊事務所では、北は北海道から東北、中部、関西、中国、四国、九州、沖縄・・・と、故郷(田舎)にいる老親の方との家族信託の実行事例が増えています。
コロナ禍を契機に、Zoom等のリモートでのお打合せも定着してきているので、地方に住む老親ともオンラインで繋ぐことができれば、地方にお伺いするのは最少回数(少なくとも信託契約締結時には、本人確認を兼ねて本人と直接面会をしています)で済むため、手間もコストも実はかなり抑えることができます。
お気軽にご相談下さい。
千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所