相続手続は誰に頼むべきか?
30年来お母様の面倒を看てこられたO様。100歳を超えて先年お亡くなりになったお母様の遺産分割のご相談にお見えになりました。
《千葉市O様のケース》
① O様は二女で3人姉妹。妹である三女とは関係良好ですが、長女とはお母様の介護に対する考え方の相違を発端として、ずっと音信不通の状態でした。
② 遺産は少額の金融資産と、大きな問題として、O様のご自宅共有持分1/5を持っていらっしゃいました。
③ お母様のご遺言はありません。
O様としては、遠方に住む長女のご自宅まで出向いたそうですが、門前払いにあったそうです。
遺産分割協議とりまとめに1年
このまま遺産分割協議がまとまらないと、ご自身が大半を所有するご自宅(時価5,000万円相当)が売るに売れず、実質資産価値0になってしまう、という危機感のもと、ご依頼を頂きました。
O様とご長女様のお話を丹念に聞き、お考えをひもときつつ、なんとか合意に至りましたが、結局協議がまとまるまで1年と2ヶ月を要しました。
詳細は割愛しますが、完全な和解とはいかないまでも、感情的なわだかまりを乗り越えるお役には立てたのではないかと思っています。
もし、私が行政書士でなかったら…
ここで思ったことは、もし私が行政書士でなかったら、安易に裁判に訴えることをしてしまったのではないかということです。
提携の司法書士と相談の上調停等の手続きも検討しましたが、直接手を下せないということもあり実行には至りませんでした。
調停や裁判に発展することで、全くの断絶状態になってしまうことをO様が望まなかったというのももちろんあります。
ただ、仕事として考えた場合は調停等に訴えた方が確実に答えが出ますし効率のよい方法です。司法書士や弁護士であったならその方法を選び、お客様を説得したかもしれません。
どちらがよいということではありませんが、少なくともO様のように「時間や効率」よりも「関係改善」を重視するのであれば相続手続の依頼先として、行政書士の方が向いているのではないかと思います。
千葉市美浜区 行政書士キズナ法務事務所