配偶者居住権とは?節税になるの?

平成30年に民法が改正され、令和2年4月1日以後に開始する相続から配偶者居住権の設定が可能となりました。

今回は、そんな『配偶者居住権』に関するお話です。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の所有していた建物に引続き無償で居住できる権利です。配偶者保護を目的として、今般新設されました。

所有者は他の相続人になりますので、一つの建物に利用権と所有権の二つの権利が存在することになります。

配偶者の居住、老後生活の安定を図る

(ケーススタディ)①父が亡くなって、相続人は母と息子だけ ②生前より父母は自宅に同居・息子は別居 ③遺産:自宅3,000万・預金3,000万

このケースで母と息子の仲が悪く、法定相続分に従って相続するしかないとします。母が従来通り自宅での居住を希望した場合、これまでの制度では母が自宅を・息子が預金を相続するしかありませんでした。

この時、母に固有の財産があればよいのですが、ない場合は生活費を確保する為、自宅に住み続けることをあきらめ売却せざるをえないこともありました。

これが配偶者居住権を使うと、自宅を利用権と所有権に分けることが可能となります。

配偶者居住権を1,500万円と仮定すると、母は配偶者居住権1,500万円と預金1,500万円を相続し、息子は自宅所有権1,500万円と預金1,500万円を相続することが可能となり、母は住まいを失うことなく預金も相続することができます。老後生活を安定させることが可能となるのです。

二次相続で配偶者居住権に相続税はかからない

上記のようなケースを典型例として配偶者の老後を守る為に新設された配偶者居住権ですが、節税についても注目されています。

配偶者居住権を取得した者が死亡した場合、配偶者居住権は民法の規定により消滅します。つまり、配偶者から建物の所有者に相続を原因として移転することはなく、相続税が課税されることはないということになります。

但し、実際に節税になるかどうかは個別の状況によりますので注意が必要ですし、税制は毎年変わります。

また、老人ホーム入居費用捻出の為に自宅を売却したくても、所有者が別なので思うように処分できないなどのデメリットも予想されます。

活用にあたっては、相続の専門家に相談することをお勧めします。

千葉市美浜区 キズナ法務事務所