納得感のある遺言とは? -『付言』について

「とりあえず遺言書を書いておけば安心」と思っていませんか?

昨今、遺留分侵害額請求や遺言無効確認の訴え等、たとえ遺言書があったとしても相続トラブルに発展するケースは増加傾向にあります。

そんな残念な遺言にしない為にはどうすればよいのでしょう?

『付言』で‟想い”を伝えましょう

遺言書は、遺書とは違い、主に『遺産の分割方法等に関する最終の意思表示』であり法律的な内容を記すものですが、それ以外のことを書くことも可能です。

むしろ、法律的で若干無機質な遺言書よりも遺言者の人柄や想いを伺えるメッセージを是非とも書き残すことをお勧めします。

その① どうしてこのような内容を書くに至ったか

相続人全員に対して、必ずしも公平・平等な遺言になるとは限りません。主な財産が不動産で物理的に平等に分けられない、等やむを得ないケースも多々あります。

そんな時『なぜ自分がそのように分割しようと思ったか』理由を書いておくことで、不公平感を和らげられる可能性があります。

その② 感謝の気持ちを伝える

遺される家族や、お世話になった方々への感謝の気持ちもぜひ伝えましょう。

この付言が有るのと無いのとでは、やはり遺族が遺言内容に感じる印象は大きく変わるようです。

後世に残す財産があるからこそ、争いが起こるのですから、財産を残す者の最後の使命として、ぜひ遺言者には付言で優しく遺される方々に気持ちを記してほしいと思います。

千葉市美浜区 キズナ法務事務所