主な遺産が自宅だけ…代償分割とは?

「主な遺産が自宅だけ…」という場合、どうしたらよいのでしょう?

遺産分割の方法は3種類

現物分割:遺産を現物のままの状態として分割する方法

換価分割:遺産を売却して、売却代金を分割する方法

代償分割:相続人のうち1人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法

どのような場合に代償分割が行われるのか?

主な遺産がご自宅だけというような場合、不動産は銀行預金のように単純に分割するという訳にはいきません。だからといって安易に共有にしてしまうと、後々共有者全員の同意がないと処分できない等、問題が生じる恐れがあります。

このような場合に、ある相続人がその不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」という方法がよく行われます。

ここに注意!贈与税を課されない為に…

遺産分割協議書の中で代償分割を明記しないと、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税される可能性があります。

具体的には、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にする必要があります。

ちょっとしたことで取り返しのつかぬことにならぬよう、できれば専門家に相談することがおすすめです。

千葉市美浜区 キズナ法務事務所