同じ兄妹なのに相続できない⁉
認知症気味のお母様の為、実家をリフォームして同居を決意
最近、一人暮らしのお母様が認知症気味になり、面倒を見る為に、同居を決意されたA様。ついては、ご自身でローンを組み、実家をリフォームすることにしました。
ただ、A様にはお兄様がおり、せっかくローンを組んでまで同居するのに、ご実家に一生住み続けられるのか心配、家をとられるのではないか、ということでご相談に来られました。
A様には、お母様の違うお兄様が・・・
A様のお父様は5年前に他界。お父様は再婚されており、A様のお兄様は前妻との間に生まれました。
お兄様のお母様は、お兄様がお生まれになった直後に他界しており、その後お父様はA様のお母様と再婚。A様が生まれ、兄妹2人は一緒に育てられました。
一緒に育てられた兄妹ですが・・・
実は、お兄様はA様のお母様の相続人ではありません。
相続人は、配偶者(夫・妻)と一定の範囲の血族しかなることはできないのです。従って、お兄様はお父様の相続人ではあっても、後妻である血のつながりのないお母様の相続人ではないのです。
法律上問題ない旨ご説明したものの、女性2人世帯ということもあり、ご心配だというA様。
そんなA様の為に「法定相続人はA様だけである旨の公正証書」の作成を提案しました。公文書を作成することにより、お兄様から何か言われた時、抗弁しやすいようにしたのです。
再婚相手の子供に自分の財産を確実に渡したい場合
昨今、離婚率は高くなっており、身近で耳にすることも多くなってきました。
A様のケースとは逆に、実の兄弟のように自分の子と再婚相手の子を育て、平等に扱いたいという場合はどうすればよいのでしょう。
そのような方には、養子縁組がおすすめです。養子と実子は、法律上同じく扱われます。その他に相続においては、遺言により遺贈するという方法もあります。
家族の形態は多様化しています。後になって後悔することのないよう、事前の対策が必要です。
キズナ法務事務所