家族信託専門士の資格を取得しました

家族信託は、民事信託とも呼ばれ、最近マスコミ等でも頻繁に取り上げられるようになってきました。

これは、「相続」や「後見制度」を取り仕切ってきた民法ではなく、信託法という法律により、家族信託という名の「契約」でもって、きわめて自由な財産管理や承継の対策を実現可能としたものです。

ただ、本質を理解している専門家がまだまだ少なく、かくいう私も更なる研鑽・勉強の為に本資格を取得した次第です。

今後、本資格を活用し、皆様のお力になるべく更に精進してまいります。

家族信託を活用すると、例えば、こんなことが実現できます。

例えば、「認知症」対策

親が認知症になって、成年後見人を付けることなく、子や孫が柔軟かつ適切な財産管理を行うことができます。

例えば「争族」対策

スムーズな資産承継はもちろん、遺言では不可能な「子から孫、孫からひ孫」といった、遥か未来までの財産の行方を決定しておくことができます。

例えば「共有物」対策

既に共有名義になってしまった不動産を、税金等の費用を掛けなくても、1人の名義とし、管理運用することができます。