課税対象者が倍増の相続税

課税対象者の割合は2015年以降倍増

人間には寿命というものがある以上、誰にでも相続は訪れます。

数年前までは、ほとんどの人にとって相続税は無縁のものでした。なぜならば、2014年までの相続税の課税対象者の割合は全国平均で4%程度に過ぎなかったのです。

しかし、2015年以降、税制改正の影響で、相続税の課税対象者の割合が倍増。最新の発表である2018年に発生した相続では、8%強の課税割合となっています。

【税制改正の内容】

相続税の基礎控除額(非課税限度額)の4割引き下げ

・2014年以前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

・2015年以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数

地価の高い首都圏では10人に1人以上が課税

現在の相続税の基礎控除額は、相続人が2人の場合で4,200万円、3人の場合で4,800万円です。自宅の不動産や預貯金を合わせると「軽く超えてしまう」人が少なくない金額です。

特に、地価の高い首都圏では、全国平均のさらに倍、実に13%程度の人が課税対象者となっています。

もはや、「相続税は一部の資産家だけの問題」ではなくなっているのです。

相続の専門家による適切なコンサルティングを

税法は毎年のように変わりますので、一般の方がご自身で節税を行うのはなかな難しいものがあります。

相続の専門家に相談し、適切なコンサルティングを受けることをおすすめします。

千葉市美浜区 キズナ法務事務所

老人と自宅