親が認知症に…対策は可能?

家族信託や任意後見は活用できないの?

「既に施設入所している父親は、法定後見制度を利用するしかないですか?」

「最近物忘れがひどくなった母親はどうですか?」

「医者から軽い認知症と診断されました・・・」

このような質問をよく受けます。

上記のような状況では、法定後見制度を利用するしかなく、家族信託や任意後見等を利用することはできないのでしょうか?

このような状況でも、諦めるのはまだ早いです

介護認定は、他人による介護が必要な度合いを測るもので、判断能力の程度を測る物差しではありません。

分かりやすくする為、一般に「認知症になると資産凍結される」と言われますが、法律上は”判断能力の有無”が問題であり、これと医療や介護上の診断結果はイコールではないのです。

従って、「認知症との診断」も、判断能力が完全に喪失している方もいれば、初期症状の”まだら認知症”の方もいて、一概に「認知症」という理由で、信託契約の締結や遺言書の作成を諦めるのは、得策ではありません。

まずは、生前対策・認知症対策に精通した法律専門職に早めにご相談されることをお勧めします。

認知症の高齢者

千葉市美浜区 キズナ法務事務所